クーリングオフ | キッチン台所洗面所排水つまり水漏れ

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クーリングオフの適用範囲

クーリングオフの対象とならない場合

● お客様が、弊社にお電話等で住居での作業を要請された場合で、弊社により行った作業が、お客様がお電話等で要請された作業の範囲を超えない場合、原則として、契約の申込みの撤回または、解除(以下、「クーリング・オフ」といいます。)の対象となりません。

● お客様が、最初のお電話等での要請に加えて、追加または変更の要請をお電話等で行った場合で、弊社により行った作業が、お客様がお電話等で要請された作業の範囲を超えないときは、原則として、クーリング・オフの対象となりません。

● お客様が事業者で、その営業活動に関連して弊社に作業を依頼した場合は、クーリング・オフの対象となりません。

● 3000円未満の現金取引である場合は、クーリング・オフの対象となりません。

クーリングオフの対象となる場合

● 弊社により行った作業が、お客様がお電話等で要請された作業の範囲を超える場合(例えば、お客様がお電話で台所蛇口の水漏れの修理を要請し、お客様が追加または変更の要請電話等をされないで、台所蛇口の交換に至った場合など)はクーリング・オフの対象となります。

クーリング・オフが適用できる契約について
● お客様はこの見積書/契約書を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフをすることができます。

● お客様が、弊社スタッフがクーリング・オフに関する事項につき不実を告げる行為をしたことにより誤認し、または、弊社スタッフが契約を締結させるため若しくはクーリング・オフを妨げるためお客様を威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合には、弊社が法令で定まった書面を改めて交付し、その書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフをすることができます。

● クーリング・オフは、書面で、弊社本社宛て(住所は表面上部に記載しています。)に郵送で行って下さい。クーリング・オフができる場合、書面を発送した時にその効力が発生します。

● クーリング・オフがあった場合においては、弊社は、お客様に対し、クーリング・オフに伴う損害賠償または違約金の請求をすることはできません。

● クーリング・オフがあった場合には、契約に基づき既に弊社が作業を行ったときにおいても、弊社は、お客様に対し、代金その他金銭の支払を請求することはできません。

● クーリング・オフがあった場合において、弊社が既に金銭を受領しているときは、弊社は、お客様に対し、速やかにその金銭を返金します。

● クーリング・オフを行った場合において、弊社作業の伴いお客様の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、お客様は、弊社に対し、その現状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。なお、弊社作業に伴い、新たに物品が設置されまたは部品等が交換された場合、弊社が、お客様に対し、原状回復を求めることがあります。(この場合も。原状回復費用は、弊社の負担で行います。)

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